プロフィール

ご当地グルメ・富良野オムカレーは、国民食のカレーとオムライスを組み合わせ、地元食材と提供スタイルにこだわった新カテゴリーのご当地カレーです。
オムカレーの中央に旗を立てるなどの「富良野オムカレー」のルール6カ条などを記載した、富良野オムカレー推進協議会規約をご覧ください。

富良野オムカレー推進協議会規約

第1条(名称)
本会は、『富良野オムカレー推進協議会』と称する。
(以下「本会」という。)

第2条(目的)
本会は、富良野市内において、地元食材や特産品を生かし、提供スタイルにこだわった環境にやさしい富良野オムカレーの地域ブランド化の確立を図り、観光地グルメとして道内外にPRし、食と観光振興で地域経済の活性化に繋げると共に、地域に根差した食文化を醸成し、地産地消・食育に寄与することを目的とする。

第3条(事業)
本会は、次の各号の事業を行う。
(1)地域イベントへの参画、連携イベントの開催
(2)共同販促・PR資材等の制作、商品開発、料理教室の開催
(3)WEB等による情報発信
(4)ご当地グルメエリア(団体等)との交流、情報交換
(5)その他、本会の目的達成に必要な事業

第4条(事務局)
 本会の事務局は、事務局長所在地に置く

第5条(会員)
本会は、地元食材の使用や提供スタイルにこだわった定義に基づき、下記6か条のルール並びに消費者満足度を高める下記4か条のルールを遵守した富良野オムカレー提供店を会員とする。
①「富良野オムカレー」の定義
富良野オムカレーは、国民食のカレーとオムライスを組み合わせ、地元食材と提供スタイルにこだわった新カテゴリーのご当地カレー
②「富良野オムカレー」のルール6か条
第1条 お米は富良野産を使い、ライスに工夫を凝らす
第2条 卵は原則 富良野産を使い、オムカレーの中央に旗をたてる
第3条 富良野産の「チーズ(バター)」もしくは「ワイン」を使用する
第4条 野菜や肉、福神漬(ピクルス)なども富良野産・北海道産にこだわる
第5条 富良野産の食材にこだわった一品と「ふらの牛乳」をつける
第6条 料金は税抜1,000円以内で提供する
富良野産とは富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村のエリアを指す
季節等により他産地(国産)の食材になる場合あり
「ふらの牛乳」が不足あるいは牛乳が苦手なお客様には富良野産「にんじんジュース」をつける
富良野産の卵が不足の際には、北海道産の卵になる場合あり
③「富良野オムカレー」の消費者満足度を高める4か条
第1条 味(おいしさ・食材へのこだわり)は、常に追求し、消費者を裏切らない
第2条 お客様に満足していただける笑顔のサービスを実施する
第3条 毎月6日を「富良野オムカレーの日」として、サービスを実施する
第4条 提供店同志は、消費者から信頼の得られる地域ブランドの確立を図るため、連携(絆)を大事にする

第6条(会員および資格)
本会の会員およびその資格は次のとおりとする。
①正会員
本会の目的に賛同し、第5条の規定するルールを遵守した提供店であり、ふらの観光協会および富良野商工会議所(山部地区は山部町商工会)の会員であること
②賛助会員
本会の目的に賛同し、本会の事業に協力する個人および団体、法人等

第7条(会費)
会費の年額は次のとおりとする。
正会員 50,000円
賛助会員    無 料
会費納入は、毎年7月末までとする。ただし、新入正会員は、入会承認の翌年度から納入する。

第8条(入会)
本会に入会しようとする者は、本会が定める募集期間中に限り、申し出るものとする。なお、正会員の募集期間および入会審査は会長および事務局長が行い決定する。
なお、必要に応じて審査の際に正会員から意見を求めることができる

第9条(退会・休業)
退会・休業しようとする会員は、本会に申し出る。会員が本会の活動に支障をきたすようなときは、正会員会議の決定によって退会・休業させることができる。ただし、年度の途中で退会・休業しても既納の会費は原則返還しないものとする。ただし、正会員が不慮の事故・疾病等、正当な理由により長期休業(営業不振・従業員不足は除く)を余儀なくされた場合は、正会員会議の決定により年会費を減額(返還)できるものとする。なお、休業が翌年度も継続する場合、翌年度の会費納入は免除するが、当該年度中に再開(=富良野オムカレーのメニュー化)した場合、年会費を月割り(当該月の半数を超える日数を休業した場合は一月分とする)に換算(千円未満切り捨て)して残存期間分を納入するものとする。

第10条(役員)
本会に次の役員をおく。
①会長     1名
②副会長    2名
③監事     2名以内
④事務局長   1名
⑤事務局次長  1名
⑥会計     1名
⑦顧問(相談役)若干名  

第11条(選出)
会長および副会長、監事の選出は総会で正会員の中から互選する。事務局長、事務局次長、会計は総会において選出する。顧問(相談役)は、会長、事務局長の推薦により正会員会議で選任する。なお、事務局長、事務局次長、事務局員、会計、顧問(相談役)は正会員・賛助会員を問わない。

第12条(運営)
①会長は本会を代表し、会務を統括する。
②副会長は会長を補佐する。会長に事故あるときは、副会長が会長代行・職務を行う。③正会員は正会員会議の構成員として、本会の運営について審議し決定する。
④監事は会計を監査する。
⑤事務局長は、会務を掌握し、事業の推進と会計業務を統括する。
⑥事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるとき又は欠けたときに職務を代行する。
⑦会計は、金銭の出納管理をする。
⑧顧問(相談役)は、本会の運営について助言、相談にのる。なお、会長は顧問(相談役)を富良野オムカレーの普及・定着に向けたPR大使に任命することができる。

第13条(任期)
会長、副会長、監事の任期は2年とし、再任を妨げない。会長、副会長、監事に欠員が生じたときは、正会員会議で後任者を決定し、その任期は前任者の残存期間とする。

第14条(会議)
本会の会議は、総会、正会員会議とする。総会は毎年度1回、役員会は会長が必要と認めた場合にこれを召集する。
総会の議長は、会長があたる。
   
第15条(総会)
次の事項は総会の議決を必要とする。
①年度事業計画および予算
②年度事業報告および決算
③会則(規約)の変更
④会費の額の決定
⑤その他本会の運用上、重要な事項

第16条(議決)
総会は、正会員の過半数(委任状含む)の出席がなければ開くことができない。
総会の議事は、出席者の議決権の過半数をもって決定し、可否同数の場合は、議長の決するところとする。

第17条(会長専決)
突発的な緊急を要する事項や本会の運営に支障をきたさない軽微な事項は、正会員会議に諮らずに、会長専決できるものとし、次回正会員会議で報告する。

第18条(会計)
本会の経費は会費、補助金、寄付金およびその他の収入で運営する。本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。本会の決算は監事の監査を得て、総会の承認を受けなければならない。

附 則
この規約は平成21年 4月20日から実施する。
この規約は平成22年 4月20日に改正する。
この規約は平成23年 4月19日に改正する。
この規約は平成24年 4月17日に改正する。
この規約は平成25年 4月18日に改正する。
この規約は平成26年 4月17日に改正する。